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家づくりで知ってトクする6種類の税金の話と住宅ローン控除の話

ひとことで、家づくりといっても、家づくりには様々な専門的な知識が必要となります。

そのうちのひとつが今回お話する税金のお話。家づくりをするにあたって、関係する税金は様々ありますが、これから、お話する6種類の税金の話を抑えておけば問題ありません。

家づくりの税金に関しては、必ず、今回お話する6種類の税金のポイントをしっかりと抑えておいてください。また、この項では、あわせて税金が戻ってくる住宅ローン控除についてもお話します。

それぞれ優遇されているものもありますので、しっかりと抑えてあなたの家づくりに役立てていってください。




家づくりで知ってトクする6種類の税金の話

6種類の税金の話

今回お話する家づくりの税金は以下の6種類になります。

1:消費税

2:印紙税

3:登録免許税

4:不動産取得税

5:固定資産税・都市計画税

6:贈与税

それでは、下記に詳しく記していきます。

家づくりでかかる税金 1:消費税

6種類の税金の話ー2

建物の工事費には消費税が課税されます。

つまり工事費が2,000万円だった場合、2019年10月現在の場合10%の消費税が課税され、200万円の消費税がかかり、2,200万円支払う必要があります。

また、意外と知られていないのですが、新たに土地を買って家を建てる場合、土地代には消費税はかかりません

土地にかかる税金は、印紙税、登録免許税、地方税の3つの税金です。

■消費税のポイント■
建物には消費税がかかる・・・・・工事費×10%=消費税
土地には消費税がかからない・・・土地は非課税(ただし印紙税・登録免許税・地方税はかかる)

家づくりでかかる税金 2:印紙税

6種類の税金の話−印紙税

印紙税とは契約書に貼る印紙代のことです。

印紙税は工事請負契約を交わす際に、契約書に貼って納税します。

税額は契約書に記載されている金額によって変わりますが、工事請負契約の税額は2020年3月31日まで軽減されているため、1000万円超5000万円以下の場合は本則税率では2万円のところ、軽減税率により1万円となっています。

ちなみに、住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)の場合ですが、同額の借り入れでかかる税金は2万円となっています。

印紙税の税額

1000万円超5000万円以下の場合

軽減税率・・・1万円

本則税率・・・2万円

5000万円超1億円以下の場合

軽減税率・・・3万円

本則税率・・・6万円

1億円超5億円以下の場合

軽減税率・・・6万円

本則税率・・・10万円

5億円超10億円以下の場合

軽減税率・・・16万円

本則税率・・・20万円

家づくりでかかる税金 3:登録免許税

6種類の税金の話ー登録免許税

土地や建物を取得する時は所有権の登記手続きが必要となります。土地や建物を登記する際に、評価額に応じた金額を納税する必要があります。

さらに、住宅ローンを借りる際にも土地や建物の抵当権の登記が必須となります。土地や建物の抵当権の登記の際に、登録免許税がかかります。

土地と建物の価格(評価額)や借入額(債務額)に税率をかけて税額が計算されますが、一定の条件を満たす場合は軽減税率が適用されます。

登録免許税の税率と軽減措置

土地(所有権移転登記)

税率・・・

本則税率:評価額×2%

軽減税率:評価額×1.5%

軽減措置の適用の条件・・・2020年3月31日までに登記を受けること

建物(所有権保存登記)

税率・・・

本則税率:評価額×0.4%

軽減税率:評価額×0.15%

軽減措置の適用条件(すべての条件を満たす必要あり)・・・

1:登記簿上の床面積が50㎡以上であること

2:2020年3月31日までに取得した自己居住用の住宅であること

3:新築、または取得後1年以内に登記すること

・ローン借入(抵当権設定登記)

税率・・・

本則税率:債務額×0.4%

軽減税率:債務額×0.1%

軽減措置の適用条件(すべての条件を満たす必要あり)・・・

1:登記簿上の床面積が50㎡以上であること

2:2020年3月31日までに取得した自己居住用の住宅であること

3:新築、または取得後1年以内に登記すること

家づくりでかかる税金 4:不動産取得税

6種類の税金の話ー不動産取得税

不動産取得税は、土地や建物など、不動産を取得する時にかかる税金です。

不動産取得税は、土地と建物それぞれの評価額に税率をかけて税額が計算されます。一般的に土地や建物を取得してから数ヶ月後に不動産取得税を支払う必要があります。

建物の床面積が条件を満たしたうえで、建物を建ててから60日以内に申告すれば土地と建物に軽減税率を適用されます。ただし、申告期限は都道府県によって異なる場合があるので確認してください。

不動産取得税の税率と軽減措置

土地

税率・・・

本則税率:評価額×4%

軽減税率:評価額の1/2(※1)×3%(※2)

軽減措置

次の「1」「2」のうち多い額を税額から軽減

1:4万5千円

2:土地1㎡当たりの評価額(×1/2 ※1)×住宅の床面積の2倍(200㎡まで)×4%(3% ※2)

※1:2021年3月31日までに取得した土地の場合

※2:2021年3月31日までに取得した土地・住宅家屋の場合

軽減措置適用の主な条件

住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下

建物

税率・・・

本則税率・・・評価額×4%

軽減税率・・・評価額×3%

軽減措置

評価額から1200万円を控除(ただし長期優良住宅の場合は1300万円)

(長期優良住宅の認定基準については「長期優良住宅とは?長期優良住宅のメリットとデメリット認定基準や注意点」をご確認ください)

軽減措置適用の主な条件

住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下

家づくりでかかる税金 5:固定資産税・都市計画税

6種類の税金の話ー固定資産税・都市計画税

固定資産税とは毎年1月1日の時点で土地、建物を所有している人に課せられる税金で、不動産を所有している人は評価額に応じて毎年納税する必要があります。

固定資産税は、土地や建物の床面積が一定の条件を満たせば軽減措置を受けることが可能です。軽減措置を適用するために必要な申告などの手続きは多くの場合不用です。

※家を建てたり所有すると、翌年から自治体から納税通知書が届くようになります。

固定資産税・都市計画税の税率と軽減措置

土地

税率・・・

固定資産税・・・評価額×1.4%

都市計画税・・・評価額×0.3%

※固定資産税や都市計画税の税率は各市町村により異なります。1.4%は固定資産税の標準税率です。また0.3%は都市計画税の最高税率となります。

軽減措置・・・

固定資産税・・・敷地面積200㎡までは評価額が1/6に、200㎡を超え床面積の10倍までの部分を1/3に軽減。

都市計画税・・・敷地面積200㎡までは評価額が1/3に、200㎡を超え床面積の10倍までの部分を2/3に軽減。

軽減措置適用の主な条件・・・

1月1日時点で住宅家屋が建っている住宅用地であること。

建物

税率・・・

固定資産税・・・評価額×1.4%

都市計画税・・・評価額×0.3%

※固定資産税や都市計画税の税率は各市町村により異なります。1.4%は固定資産税の標準税率です。また0.3%は都市計画税の最高税率となります。

軽減措置・・・

新築後3年間の税額を1/2に軽減(床面積120㎡までの部分)

※3階建て以上の耐火・準耐火住宅の場合は5年間軽減。認定長期優良住宅の場合はさらに2年間軽減を延長。市町村により異なるが、新築住宅の建物の都市計画税は原則軽減措置はありません。

(長期優良住宅の認定基準については「長期優良住宅のメリットとデメリット認定基準や注意点」をご確認ください)

軽減措置適用の主な条件

住宅の床面積が50㎡以上、280㎡以下

家づくりでかかる税金 6:贈与税

家づくりでかかる税金 6:贈与税

贈与税とは財産の贈与の際にかかる税金のことです。

財産の贈与が行なわれた場合、その翌年の3月15日までに贈与税の申告をしなければなりませんが、贈与税がかからない特例があります。

贈与税の課税制度には「暦年課税」と「相続時精算課税制度」の2つがあります。

暦年課税は毎年110万円までが非課税となり、相続時精算課税は2500万円までが非課税になります。

さらに、平成31年6月30日までに住宅取得等資金の贈与を受けた場合、最高3000万円まで贈与税がかからない特例もあります。

親から住宅資金を贈与されると700万円まで贈与税が非課税になるので暦年課税の110万円の基礎控除と合わせれば810万円まで税金がかからない計算になります。

※贈与税について、最新のものについては「注文住宅で親から資金援助を受ける際の贈与税が、3110万円の非課税になる贈与税の特例の話」を参考にしてください。

相続時精算課税制度の注意点

相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与には税金がかかりませんが、この制度を一度選択するとそれ以降は暦年課税の110万円控除を利用することが出来なくなる他、取り消しも出来ません。

さらに相続の際には、相続財産に、特例で差し引いた非課税贈与額を加えて贈続税の計算を行なうことになります。

相続時精算課税制度を利用する際の注意点のポイント

相続時精算課税制度を利用する際の注意点は主に下記の4つになります。

1:60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子など推定相続人や孫への贈与であること

2:兄弟姉妹はそれぞれが父、母などの贈与者ごと、贈与開始時まで継続して利用可能。税務署への届け出が必要

3:制度を利用した年以降は、その親からの贈与について110万円の基礎控除は適用されない

4:特別控除額の2500万円を超えた贈与に対しては、一律20%の税率で贈与税が発生する

贈与税の課税制度のまとめ

住宅取得等資金の贈与税における非課税の特例

適用期限・・・

平成33年12月31日までの贈与

非課税枠・・・

▼(該当年度)    耐震・エコ・バリアフリー住宅 /上記以外の住宅

(平成27年度中)         1500万円/1000万円

(平成28年1月〜9月)      1200万円/ 700万円

(平成29年10月〜平成29年9月)3000万円/2500万円

(平成29年10月〜平成30年9月)1500万円/1000万円

(平成30年10月〜平成31年3月)1200万円/ 700万円

(平成31年4月〜平成32年3月) 3000万円/2500万円※

※非課税枠は住宅契約の締結時期により決まります。消費税10%で取得した場合に適用されます。それ以外は平成31年3月までと同額になります。

贈与を受ける者・・・

贈与の年の1月1日現在で20歳以上の子・孫で合計所得金額2000万円以下の人

贈与をする者・・・

親・祖父母等の直径尊属

適用対象・・・

贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得資金の金額を充てて住宅用家屋の新築もしくは取得または増改築等をし、居住すること

相続時精算課税制度

適用期限・・・

住宅取得の為の特例は平成31年6月30日まで

非課税枠・・・

2500万円(ただし相続財産に加算)

贈与を受ける者・・・

贈与の年の1月1日現在で20歳以上の子である推定相続人(子がなくなっている時には20歳以上の孫)

贈与をする者・・・

贈与の年の1月1日現在で60歳以上の親(住宅取得等のための資金の贈与では60歳未満でもよい)

適用対象・・・

制限なし

暦年課税

非課税枠・・・

110万円まで

贈与を受ける者・・・

制限なし

贈与をする者・・・

制限なし

適用対象・・・

制限なし

住宅ローン控除の話

住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、住宅ローンを借りて家を建てた場合、10年間の期限付きで、土地分を含むローンの年末残高の1%に相当する額が所得税や住民税から控除される、住宅ローン残高に応じて10年間の所得税が軽くなる措置です。

対象となるローン残高の上限は4000万円となりますが、10年間で最大400万円の税金が戻ってきます。(認定住宅の場合はローン残高の上限5000万円、最大控除額は500万円まで)

ただし控除を受けるには翌年に確定申告が必要なので注意が必要です。2年目からは勤務先の年末調整で手続きをすませることが出来ます。

また、所得税の納税額が少なく控除しきれない場合は、翌年の住民税からも13万6500円を上限に控除されます。

住宅ローン控除の概要

所得税

居住年:2014年4月1日から2019年6月30日まで

ローン残高の上限:4000万円(認定住宅は5000万円)

控除期間:10年間

控除率:1%

最大控除額:400万円(認定住宅は500万円)

認定住宅とは長期優良住宅ならびに低炭素住宅のこと

住民税

住宅ローン減税による控除額のうち所得税から控除しきれない額を翌年度分から控除する(住民税の控除額の上限は前年の所得税の課税総所得金額等の7%、最高13万6500円)

※2014年4月1日意向の居住でも住宅の対価にかかる消費税率が8%または10%以外の場合は、最大控除額が拡充前の200万円(認定住宅は300万円)とされる。住民税の控除額も所得税の課税総所得金額等の5%、最高9万7500円。

知ってトクする6種類の税金の話と住宅ローン控除の話のまとめ

今回は家づくりでかかる税金の話しを中心に住宅ローン控除の話しをしてきました。

特に税金の話は知っているのと知っていないのでは、ひとつひとつの数字で表せばわずかな差ですが、後に大きな違いが出てきます。

また、家づくりは大きな金額が動くため、例えば1万円の差なんてたいしたことはない・・・というような、普段は財布のヒモをきつく締めるような、ちょっとした数字を無視しがちになります。

しかし、いわずもがな、ちりも積もれば山となるという言葉があるように、トータルで見れば大変な額になります。

家づくりで損をしない為にも是非、税金などお金の話はクリアにした上で家づくりにのぞみましょう。

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予算内でいい家を安く建てるために知っておいて欲しいこと

予算内で、いい家を安く建てるために知っておいて欲しいことが、実は、3つあります。

ここでは、いい家を安く建てるために知っておきたい3つの記事をご紹介します。

1:予算内でいい家を建てるための7つの基本

注文住宅では、ほとんどの場合、当初の予算をオーバーします。

予算をオーバーする原因は様々ですが、打ち合わせを重ね、プランを進めてしまうと、一度プランを白紙に戻さないと引き返すことができなくなるなど、後戻りができなくなってしまうケースもあります。

もちろんプランを白紙に戻した際は、余計なコストがかかることは言うまでもありません

ですから、家を検討しはじめた、早い段階で依頼する側が、最低限の家を安く建てるための基本やコツを知っておき、しっかりとコストをコントロールをする必要があります。

また、何も知らずに依頼先の住宅会社と契約をかわしてしまうと、依頼先の住宅会社では希望している家が建てられないということが、家づくりのプランを進めてからはじめてわかり、納得しないままに家づくりを進めなくてはならないこともあるので、契約をする前にベースとして持っておきたい知識があります。

下記の記事では、家の価格の決まり方の話や、家のコストを決定づける要因やコストダウンの基本などについてお話ししていますので、参考にしていただき、予算内でいい家を安く建ててください。

>>>家を安く建てる方法とコストダウンの7つの基本

2:注文住宅を予算内におさめるために知っておきたい家の形の話

家には、お金がかかる家の形と、お金がかからない家の形があります。

また家の形次第で、間取りに制限がかかるなど、暮らしやすさが大きく左右されたり、長期間住むことで建物がダメージを受ける部分が違うためメンテナンスにかかる費用(維持費用)が変わってきたり、家の形によるメリットやデメリットが少なからずあります。

特に角の多い家は、注意が必要で、角が一箇所増えるにつれて、見積もり金額に10万円から20万円の金額差が生まれます。

下記の記事では、お金のかかる家とお金のかからない家の形の違いについてお伝えすると同時に、どのような家の形はコストが上がるかなどの例も載せておきますので、注文住宅で家づくりを検討しはじめたら、長い目で、家の形にも注意して家づくりを進めていくことをお勧めします。

家の形については下記の記事を参考にしてください。

>>>家づくりで覚えておきたい家の形とお金のかかる家とかからない家の違い

3:無料でもらえる住宅カタログを使って家づくりを進める方法

注文住宅での、家づくりは情報を集めるところからスタートします。

そして、最終的に、いい家を建てられるかどうかの大きな分かれ目は、依頼先選びで決まると言っても過言ではありません。

実際、同じようなプランでも、依頼先によって見積もり金額に違いが生まれますし、予算の違いだけではなく、同じ要望でも依頼先次第で提案されるプランも違ったり、できることやできないことも違い、さらには工事の良し悪しも変わってきます。

だからこそ、失敗のない注文住宅を建てる上では、各社をしっかりと比較し、しっかりと検討してから依頼先を決める必要があります。

依頼先選びで、各社を比較検討をするためには、住宅カタログを利用すると便利ですが、各社のカタログを読み解く上で、押さえておきたいポイントなどがあります。

下記の記事では、無料で住宅カタログを取り寄せて、住宅カタログの見るべきポイントや、押さえたいポイント、住宅カタログを使いこなして賢く家を建てるポイントなどについて書いておりますのでぜひ、参考にして家づくりを進めていってください。

>>>無料で貰える住宅カタログを使いこなし賢く家を建てる6つのステップ

以上、参考にして家づくりを進めてください。




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